CBNが指定薬物になりました|2026年6月施行の内容と手元の製品の扱い

この記事は法令の解説を目的としたもので、製品の販売・紹介は行っていません。広告リンクは掲載していません。筆者は弁護士ではありません。個別の判断が必要な場合は、公的機関または専門家にご確認ください。

目次

先に結論

  • CBN(カンナビノール)は指定薬物に指定されました。2026年3月18日公布、2026年6月1日施行です。
  • 施行後は、医療等の用途以外での製造・輸入・販売・授与・所持・購入、および販売や授与の目的での貯蔵・陳列が禁止されます。
  • すでに手元にある製品も、所持が禁止行為に含まれます。「買ったのが施行前だから大丈夫」とはなりません。
  • 違反した場合の罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり)。業として行った場合は5年以下または500万円以下です。
  • CBDは今回の指定の対象ではありません。

何が変わったのか

厚生労働省は2026年3月18日に省令を公布し、CBN(カンナビノール)を医薬品医療機器等法にもとづく指定薬物に指定しました。施行は2026年6月1日です。この記事を書いている2026年8月時点で、すでに施行されています。

指定薬物は、中枢神経系への作用があり、人体に危害が及ぶおそれがあるとして厚生労働大臣が指定する物質です。麻薬や覚醒剤とは別の枠組みですが、規制の対象になる点は変わりません。

禁止されるのは何か

厚生労働省の説明によると、指定薬物については「疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための」以下の行為が禁止されます。

行為扱い
製造・輸入禁止
販売・授与禁止(無償で譲る行為も含みます)
所持禁止
購入禁止
販売・授与の目的での貯蔵、陳列禁止
厚生労働省「指定薬物について」の記載にもとづきます。

注意したいのは「授与」と「所持」です。友人に譲る、無償であげるといった行為も授与にあたります。また、売るつもりがなくても、手元に持っていること自体が所持にあたります。

医療等の用途とは

例外とされる「医療等の用途」は、国や地方公共団体の機関、大学、独立行政法人などにおける学術研究・試験検査、医薬品の品質試験、検査、犯罪鑑識といった用途を指します。一般の消費者が体調管理のために使う用途は、ここに含まれません。

なお報道によれば、CBNについては難治性の疾患等で使用している患者に向けた例外的な取扱いが設けられているとされています。該当する可能性がある場合は、必ず医療機関および公的機関にご確認ください。この記事で手続きを断定することはしません。

罰則

厚生労働省の説明によると、指定薬物に関する違反の罰則は次のとおりです。

  • 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれを併科
  • 業として行った場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

すでに手元にCBN製品がある場合

検索でこの記事にたどり着く方が一番知りたいのは、おそらくここだと思います。

施行後は所持が禁止行為に含まれるため、購入した時期が施行前であっても、現在手元にある状態は規制の対象になります。「施行前に買ったものは適用外」という経過措置は、公表資料からは確認できませんでした。

では具体的にどうすればよいのか、という点については、この記事では手順を断定しません。廃棄の方法や届け出の要否は状況によって異なり、誤った案内は不利益につながります。お住まいの自治体の薬務担当窓口、または厚生労働省の相談窓口に確認してください。購入した販売店が回収を案内している場合もあります。

CBDはどうなるのか

今回の指定でCBD(カンナビジオール)が規制対象になったわけではありません。CBD製品は引き続き取り扱われています。

ただし、CBD製品であってもTHCの残留などが問題になる場面はあります。日本ではTHCの残留限度値が定められており、製品側の分析結果で判断されます。成分名ではなく、最終製品の分析結果が基準になるという点は、この分野全体に共通する考え方です。

これまでに指定されてきたカンナビノイド

この分野では、新しい成分が流通したあとに規制が追いかける形が続いています。

成分指定された時期
HHC2022年3月
THCV / THCH / THCB2023年8月
HHCH2023年11月
HHCP2024年1月
CBN2026年3月公布 / 6月1日施行
一次情報で確認したのはCBNのみです。それ以外は報道・業界資料によります。最新かつ正確な一覧は厚生労働省の公表資料でご確認ください。

数年前まで一般に流通していた成分が、いま所持だけで罰則の対象になっています。「現時点で指定されていない」は「今後も規制されない」を意味しません。この分野の製品を検討する際に、最も現実的なリスクはここにあります。

確認先

  • 厚生労働省「指定薬物について」— 指定物質の一覧と規制内容
  • 厚生労働省 報道発表(2026年3月18日公布・6月1日施行)
  • お住まいの都道府県・市区町村の薬務主管課

本記事は2026年8月11日時点で公開されている情報にもとづいて作成しています。筆者は弁護士ではなく、個別の事案について法的助言を行うものではありません。法規制は変更される可能性があるため、必ず公的機関の最新情報をご確認ください。

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この記事を書いた人

睡眠/ストレス/集中の悩みを「自然にラクに」

CBDの最新情報をわかりやすく発信し、初心者でも安心して選べるように 課題別×方法別 でガイドしています。実生活で使えるヒントを中心にお届けします。

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