「CRDP」という名前、リキッドの成分表でよく見かけるようになりました。
でも、CRDPって結局なに?CRDBと何がちがうの?日本で使って大丈夫なの?
2026年10月12日時点で、国の発表と、販売している会社の説明を調べてまとめました。
先に結論:CRDPは、決まった1つの成分の名前ではありません。2026年10月12日時点で、国の指定薬物・麻薬の発表にCRDPの名前はありません。ただし、効果や安全性を調べた研究も見つかりません。名前ではなく、ロット番号つきの検査結果(COA)で中身を確かめましょう。
CRDPって何?会社ごとに説明がちがう
いちばん大事なのはここです。CRDPには、決まった正式名も、公開された構造もありません。
販売している会社の説明も、それぞれちがいます。
- ある会社は「CBD・CBG・CBNのブレンド」と説明しています
- 別の会社の商品は、中身の表示が「H4CBD・CBG・CBN・テルペン」でした
- 「1つの成分ではなく、ブレンド商品をまとめて呼ぶ名前」と説明しているところもあります
つまり、同じ「CRDP」でも、お店や商品によって中身がちがう可能性があります。
CRDB・CRDとのちがい
名前が似ていて、いちばん混乱しやすいところです。
| 名前 | 何のことか | はっきりしていること |
|---|---|---|
| CRDP | ブレンド商品の呼び名として使われることが多い | 正式名・構造は公開されていない |
| CRDB | CRDPと同じく、商品の呼び名として使われている | 研究データが無いことを、販売会社自身が認めている |
| CRD | 原料メーカーの言葉で「結晶になりにくくした蒸留原料」 | カンナビノイドの名前ではない |

日本の法律では、今どうなっている?
2026年10月12日時点で、厚生労働省の指定薬物・麻薬の発表に、CRDPの名前は出ていません。
ただし、これは「安全」「この先も大丈夫」という意味ではありません。理由は3つです。
- 名前ではなく、中身で判断される:商品にTHCなどが入っていれば、パッケージの名前に関係なく規制の対象です。THCには上限があり、オイル・粉末は10ppm、水溶液は0.1ppm、そのほかは1ppmです
- 似た構造をまとめて規制するしくみがある:名前が一覧に無くても、対象になる場合があります
- この分野は、あとから規制が追いかけてきた:CBNは2026年6月1日から指定薬物になりました
名前が一覧に無いことと、安全なことは別の話です。
実際にあった例:表示と中身がちがった
2026年5月、福岡県が「H4CBH」と表示されたリキッドから、麻薬のHHCが見つかったと発表しました。
パッケージの名前だけでは、中身は分からないということです。
買う前に、ここだけは確かめる
CRDPの商品を選ぶなら、名前ではなく検査結果で選んでください。
- ロット番号:手元の商品の番号と、検査結果の番号が同じか
- 検査した機関:販売元とは別の、第三者の機関か
- THCとHHCの欄:「検出されず(ND)」になっているか
- 検査した日:今売られているロットの時期か
- 販売元の連絡先:規制が変わったときに連絡が取れるか

20歳未満の人は使えません。体への変化を確かめた研究は無いので、この記事では効果は書いていません。
規制されたら、どうなる?
指定薬物になると、施行日から持っているだけでも違法になります。CBNのときも、施行日の前に手放すよう呼びかけがありました。
当サイトでは、指定が発表されたら、その日のうちに記事を直し、商品へのリンクを外します。
最新の扱いは、成分の今の扱い一覧で確かめられます。
まとめ
CRDPは、決まった1つの成分ではなく、商品によって中身がちがう可能性がある呼び名です。
2026年10月12日時点で国の指定は出ていませんが、効果や安全性の研究もありません。
選ぶなら、名前ではなくロット番号つきの検査結果で。不安なら、法律の扱いがはっきりしているCBD・CBGの商品から始めるのも手です。

出典
2026年10月12日に確認しました。
- 厚生労働省:薬物乱用防止に関する情報(指定薬物のお知らせ)
- 厚生労働省:指定薬物一覧
- 厚生労働省:CBNの指定薬物の指定について
- 厚生労働省:THCの残留限度値(政令 新旧対照表)
- 福岡県:危険ドラッグの発見について(2026年5月22日)
- 販売会社の説明(中身の説明が会社ごとにちがう例として):KUSH JP/GOHOYA/DICE
- 原料メーカーのCRDの説明:Red Mesa Science

