CBD・CBN・HHCなど9成分|今の法律上の扱い一覧

CBDを買う前に「この成分は大丈夫?」と止まったときの確認用のページです。

9つの成分について、e-Gov法令検索の法令の本文で確かめられたことだけを並べています。

このページは商品を紹介するものではありません。販売ページへのリンクも載せていません。確認日は2026年10月25日です。

見られているのは成分名ではなく数値

日本の規制はパッケージに書かれた成分名ではなく、最終製品の分析結果で判断されます。

デルタ9-THCの残留が政令で定める量以下の製品は、麻薬にあたりません。量は物の区分ごとに決まっています。

  • 10ppm常温で液体の油脂・粉末
  • 0.10ppm水溶液
  • 1ppmその他
  • NDCOAでの「検出されず」

出典:e-Gov法令検索「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」(平成2年政令第238号)第2条。政令の条文は「百万分中十分の量」「一億分中十分の量」「百万分中一分の量」で、上の表はppmに直したものです。この第2条は麻薬及び向精神薬取締法 別表第1 第78号ロを受けたもので、2024年9月11日公布の令和6年政令第283号で足され、2024年12月12日に施行されました。

つまり「成分名が規制のリストに載っていない」ことは、その製品が条件を満たしていることを意味しません。

9成分の今の扱い

下の表は麻薬を指定する政令と、指定薬物を定める省令の本文で名称を確かめられたものだけです。

成分 今の扱い 日付 確認した資料
CBD 麻薬の政令・指定薬物の省令のどちらにも名称がありません 2026年10月25日に確認 政令238・省令14
CBG 麻薬の政令・指定薬物の省令のどちらにも名称がありません 2026年10月25日に確認 政令238・省令14
CBC 麻薬の政令・指定薬物の省令のどちらにも名称がありません 2026年10月25日に確認 政令238・省令14
CBDV 麻薬の政令・指定薬物の省令のどちらにも名称がありません 2026年10月25日に確認 政令238・省令14
H4CBD どちらにも名称を確認できませんでした。包括指定は骨格のまとまりごとなので、名称がないことは対象外という意味にはなりません 2026年10月25日に確認 政令238・省令14
CRDB 学術的な分類名ではなく、流通の場で使われている呼び名です。法令の本文に名称はありません 2026年10月25日に確認 政令238・省令14
CBN 指定薬物(省令 第1条 第186号)。医療等の用途以外での製造・輸入・販売・所持・使用が禁止されています 2026年3月18日に公布、2026年6月1日に施行(令和8年厚生労働省令第24号) 省令14
HHC 麻薬(政令 第1条 第123号)。2022年3月17日から指定薬物でしたが、麻薬に移りました 2025年9月3日に公布、2025年10月3日に施行(令和7年政令第312号) 政令238
THCH 指定薬物。Δ9とΔ8の2つが名称で指定され、いまは骨格ごとの包括指定(省令 第1条 第363号・第364号)の対象です 2023年7月25日に公布、2023年8月4日に施行(令和5年厚生労働省令第98号) 省令14

出典:e-Gov法令検索「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令」(平成2年政令第238号。以下「政令238」)/e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令」(平成19年厚生労働省令第14号。以下「省令14」)。どちらも2026年9月6日施行の版で確かめました。成分名は法令の本文では化学名で書かれているため、化学名で照合しています。和暦は西暦に直して書いています。

指定薬物と麻薬は何が違うのか

指定薬物は医薬品医療機器等法にもとづく区分です。

指定されると、医療等の用途以外での製造・輸入・販売・所持・使用が禁止されます。

麻薬は、麻薬及び向精神薬取締法にもとづく区分です。指定薬物よりも重い扱いになります。

法律の別表第1に名称があるのは、デルタ9-THC(第42号)とデルタ8-THC(第43号)です。

これ以外にも、政令238の第1条で麻薬に指定されたものがあります。

HHCは2025年10月3日から、ここに名称があります。

CBNとTHCHは指定薬物です。CBNは名称で、THCHは骨格ごとの包括指定で、省令14に入っています。

  • 2022年3月17日HHCが指定薬物になりました(2022年3月7日公布の令和4年厚生労働省令第34号)。
  • 2023年8月4日THCH(Δ9・Δ8)が指定薬物になりました(2023年7月25日公布の令和5年厚生労働省令第98号)。
  • 2024年12月12日改正法が施行され、法律の名称が「大麻取締法」から「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変わりました。同じ日に、デルタ9-THCの残留の量を定める政令238の第2条も施行されました。
  • 2025年10月3日HHCが麻薬になりました(2025年9月3日公布の令和7年政令第312号)。
  • 2026年6月1日CBNが指定薬物になりました(2026年3月18日公布の令和8年厚生労働省令第24号)。

出典:e-Gov法令検索「政令238」/e-Gov法令検索「省令14」。日付はそれぞれの改正の附則で確かめました。

名前が載っていない=対象外ではない

この分野は、新しい成分が流通したあとに規制が追いかける形が続いています。

省令14の第1条に挙がっている項目は366です。

うち3つは、1つの名称ではなく骨格のまとまりごとに指定する「包括指定」です。

新しい成分が出てくるたびに足されていくため、この数は増えていきます。

このページの読み方で気をつけること

  • 包括指定は骨格と置換基の条件で範囲を決めています。名称が載っていないことは、対象外を意味しません
  • 規制は最終製品の分析結果で判断されます。成分名での判断はできません
  • このページは2026年10月25日に確認した内容です。読んでいる時点では変わっている場合があります

出典:e-Gov法令検索「省令14」第1条(2026年9月6日施行の版。最新の改正は2026年8月27日公布の令和8年厚生労働省令第135号)

手元の商品を見直すときの順番

  1. 成分表示を見る箱・ラベル・販売ページに書かれている成分名を書き出します。
  2. 上の表と照らす指定薬物・麻薬にあたる名称が入っていないかを見ます。
  3. COAを見る成分分析証明書が公開されているか、THCの欄がNDか数値かを確認します。
  4. 販売元に聞く分からないところは販売元に問い合わせます。回答が得られない場合は、その事実が判断の材料になります。

COA(成分分析証明書)は、ロット番号が手元の製品と一致しているかまで見ます。

このページの立ち位置

  • 当サイトは成分・法律・数字を調べる場所です。商品をすすめる場所ではありません
  • 指定薬物・麻薬にあたる成分の商品は、紹介の対象にしていません
  • 持病があり薬を飲んでいる場合は、使う前に医師か薬剤師に相談してください

出典